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建設業法第20条の2第2項に基づく通知について

令和6年12月13日に建設業法施行令及び同規則が一部改正され,工事の落札者は,「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象※に関する情報」があると認められる場合には,落札決定日から契約締結までの間に発注者に対して,当該情報がある旨を通知することが義務付けられました(建設業法第20条の2第2項)。

※建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰


1.対象工事

安房郡市広域市町村圏事務組合水道部が発注する全ての建設工事

2.通知の時期

落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間

3.通知の方法

上記による事象に該当する場合は、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を提出してください。(該当しない場合は、通知の提出は必要ありません)

・建設業法第20条の2第2項に基づく通知書【Word】

・建設業法第20条の2第2項に基づく通知書(記入例)【PDF】